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無投票選挙における選挙公報の取り扱いに関する質問  2015/09/28

民主党の本村賢太郎衆議院議員が、無投票となった選挙公報のウェブ掲載について総務省への質問を行ないましたが、回答の趣旨は「明記しない事項に対してはほぼ無回答」、内容は「選挙公報はあくまで選挙の為のものであって、市民が無投票で当選した議員を知る必要はない」という残念なものでした。

(衆議院議員の質問文)

平成二十七年九月七日提出 質問第四〇九号


無投票選挙における選挙公報の取り扱いに関する質問主意書

二〇一五年四月に行われた第十八回統一地方選挙に於いて、無投票での当選者数は総務省の記録が残る第三回統一地方選挙(一九五五年)以降で最も高くなり、市議選で三.五八%(二百九十五選挙区)、四十一の道府県議選で三十三.四%(三百二十一選挙区)が無投票当選となったとの新聞報道がされている。

この無投票当選における選挙公報の取り扱いについては、公職選挙法第百七十一条により、「第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する」と定められており、この条文に基づいて、選挙公報の発行手続きが中止されている。

しかしながら、選挙公報が発行されないことにより、無投票で当選した議員たちが選挙時にどのような公約を掲げようとしていたのか、そして、その公約を履行しているかどうか等を有権者が確認することが困難になっている。これは民主主義の根幹である選挙において、有権者の知る権利と有権者に思いを伝えたいと考えて選挙公報を製作した立候補者の両者を蔑ろにしていると考えられる。

公職選挙法第百七十一条により選挙公報の発行手続きが中止されることは承知しているが、一方で、無投票選挙において候補者が選挙管理委員会に提出した選挙公報の原文の取り扱いについては公職選挙法上に明記されていない。

現状に於いては無投票選挙において候補者が選挙管理委員会に提出した選挙公報の原文について市民がその写しを行政文書公開により請求すること及びそうして得た選挙公報を市民が独自にウェブサイト等に掲載することは総務省の見解としても可能であり、又、前例もある。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 無投票選挙において立候補者が選挙管理委員会に提出した選挙公報の原文について、現在のような市民の自主性に委ねた受身の立場ではなく、有権者に対する行政機関の説明義務として、又、過去の選挙に関わる参考データとして積極的に各選挙管理委員会のウェブサイトに掲載することが望ましいと考えるが、政府の見解は。

右質問する。
(総務省の答弁書)

平成二十七年九月十五日受領 答弁第四〇九号


無投票選挙における選挙公報の取り扱いに関する質問に対する答弁書


一について

選挙公報は、候補者等の政見等を選挙人に周知し、当該選挙公報が発行される選挙において選挙人が投票するに当たっての判断の材料を提供するために発行されるものであって、選挙が無投票となった場合には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百六十七条第一項又は第二項の規定に基づき発行される衆議院議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙の選挙公報は、同法第百七十一条の規定により、その発行の手続を中止するものとされている。

また、その他の選挙において同法第百七十二条の二の規定により選挙公報を発行する場合も、同法第百七十一条を含む同法の関係規定に準じて、条例で定めるところにより発行するものとされている。

選挙が無投票となった場合に、候補者等が提出した選挙公報の掲載文を選挙管理委員会のホームページに掲載することについては、右に述べた選挙公報の発行の目的に照らせば、その必要があるとは考えていない。

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